JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-10
発生年月日 2016年08月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボートSR310衝突(鉄柵)
発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋第2区 西宮内防波堤灯台から真方位294°1,620m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年10月26日
概要  プレジャーボートSR310は、船長が1人で乗り組み、親族等8人を乗せ、兵庫県西宮市所在のマリーナの西側出入口付近を右転中、平成28年8月11日14時02分ごろ、鉄柵に衝突した。
 SR310は、同乗者3人が負傷し、右舷船首部外板の破口等を生じ、また、鉄柵は、支柱の擦過傷等を生じた。
原因  本事故は、SR310が、兵庫県西宮市所在のマリーナに向けて帰航中、約8ノットの速力で同マリーナの西側出入口付近で右転を開始した後、左舷方の防波堤と鉄柵との中間付近に進入し、同乗者が左舷方の防波堤との接近状況に気を取られていたため、SR310が右転を続けたまま鉄柵に向かって航行していることに気付くのが遅れ、右舷船首部が鉄柵に衝突したものと考えられる。
 同乗者が、左舷方の防波堤との接近状況に気を取られていたのは、前日及び当日の飲酒による注意力の低下が影響した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。