
| 報告書番号 | MA2017-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月18日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第二十五大祐丸火災 |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港塩釜第3区 塩釜花淵浜防波堤灯台から真方位000°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年09月28日 |
| 概要 | 漁船第二十五大祐丸は、航行中、機関室で火災が発生した。 第二十五大祐丸は、機関室に焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、仙台塩釜港塩釜区を航行中、主機の6番シリンダのクランクピン軸受等への潤滑油の供給量が不足したため、同軸受が焼き付いて連接棒大端部が破損し、同大端部がクランクピンから外れてクランクケースを突き破り、焼付きにより高温となった潤滑油ミストが噴出して発火したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。