
| 報告書番号 | MA2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年09月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船兼貨物船第三十八勝丸貨物船8かんのん衝突 |
| 発生場所 | 明石海峡航路 岩屋港北防波堤西灯台から真方位060°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船兼貨物船第三十八勝丸及び貨物船8かんのんは、共に明石海峡航路内を東南東進中、両船が衝突した。 第三十八勝丸は、船首部外板等に破口を伴う凹損を生じ、8かんのんは、船底部の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、明石海峡航路において、A船及びB船が共に東南東進中、A船が、船内電源が喪失したため、非常操舵を試みたものの、B船の左舷前方で右舵を取った状態で操舵装置が停止し、右回頭を続けて船首部とB船の左舷前部とが衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。