JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-8
発生年月日 2016年09月16日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船兼貨物船第三十八勝丸貨物船8かんのん衝突
発生場所 明石海峡航路  岩屋港北防波堤西灯台から真方位060°1.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年08月31日
概要  砂利採取運搬船兼貨物船第三十八勝丸及び貨物船8かんのんは、共に明石海峡航路内を東南東進中、両船が衝突した。
 第三十八勝丸は、船首部外板等に破口を伴う凹損を生じ、8かんのんは、船底部の亀裂等を生じた。
原因  本事故は、夜間、明石海峡航路において、A船及びB船が共に東南東進中、A船が、船内電源が喪失したため、非常操舵を試みたものの、B船の左舷前方で右舵を取った状態で操舵装置が停止し、右回頭を続けて船首部とB船の左舷前部とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。