
| 報告書番号 | MA2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十一勇仁丸乗組員行方不明 |
| 発生場所 | 東京都八丈町八丈島南南西方沖192海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 行方不明 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 漁船第二十一勇仁丸は、投縄作業中、甲板員が落水して行方不明となり、右舷通路囲い等に亀裂を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、八丈島南南西方沖を北進しながら投縄中、船尾の投縄作業場所の左舷寄りで投縄作業に従事していた甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 行方不明:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。