JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-5
発生年月日 2008年07月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートオリーブ乗揚
発生場所 京都府舞鶴市舞鶴港西港第3区乙礁 舞鶴港カギ曽根灯標から真方位190°1,650m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  モーターボートオリーブは、船長ほか同乗者9人が乗り、京都府舞鶴市舞鶴港西港のマリーナを出航し、同港東港において花火大会を見物した後、マリーナに帰航する途中、平成20年7月27日(日)20時40分ごろ、同港西港の埋立地北側の乙礁(おとぐり)と称される浅瀬に乗り揚げた。
 同船には、船底部外板に擦過傷が、プロペラに損傷が生じたが、船長、同乗者に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、京都府舞鶴市舞鶴港西港において、本件水路陸岸側のマリーナに向け航行中、本件水路入口に接近した際、船長がNo.3赤色灯浮標をいつも進入の目標としているNo.2赤色灯浮標と見誤ったため、埋立地北側の乙礁に向けて転針し、その北縁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が進入の目標とする赤色灯浮標を見誤ったのは、目視及びレーダーによる船位の確認を十分に行わなかったこと、3個の赤色灯浮標間の間隔が広く閃光が同期していない等本件水路への進入ルートを示す標識として判別しにくかったこと、及び本船左舷側陸岸の海岸道路のオレンジ色の街灯が明るく赤色灯浮標が見にくかったことによるものと考えられる。
 船長が本件水路入口に接近した際、船位の確認を十分に行わなかったのは、約30年間にわたり数多く同航路を航行した経験があるという慣れが過信や気の緩みを招いたこと及び本件水路入口付近でレーダーを利用する習慣がなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。