
| 報告書番号 | MA2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年11月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第十一朝日丸漁船第六十三惣寶丸衝突 |
| 発生場所 | 福島県いわき市四倉港東方沖 四倉港沖防波堤南灯台から真方位110°5.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年06月29日 |
| 概要 | 貨物船第十一朝日丸は、船長ほか4人が乗り組み、兵庫県東播磨港に向けて南進中、漁船第六十三惣寶丸は、船長ほか22人が乗り組み、宮城県石巻市石巻港に向けて北進中、平成28年11月21日23時18分ごろ、福島県いわき市四倉港東方沖において、両船が衝突した。 第十一朝日丸は、左舷船首部外板の破口等を生じ、また、第六十三惣寶丸は、左舷舷側外板の破口等を生じた。 両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、四倉港東方沖において、A船が自動操舵により南進中、B船が自動操舵により北進中、船長A、航海士B及び甲板員Bが、それぞれ船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 船長Aが船首方の見張りを適切に行っていなかったのは、生活リズムの変化等により覚醒水準が低下した状態であったことによる可能性があると考えられる。 航海士Bが船首方の見張りを適切に行っていなかったのは、入港後に行う予定の作業が気に掛かって考え事をしていたこと、及び甲板員Bがいる左舷前方に視線を向けて話に応じていたことによるものと考えられる。 甲板員Bが船首方の見張りを適切に行っていなかったのは、右舷方にいた航海士Bとの会話に意識が集中していたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。