
| 報告書番号 | MA2017-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三久美丸漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市西島北方沖 院下島灯台から真方位053°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年04月27日 |
| 概要 | 貨物船第三久美丸は、東北東進中、また、漁船蛭子丸は、底引き網漁の作業をしながら漂泊中、両船が衝突した。 蛭子丸は、操縦者が負傷し、船体が左舷中央部から2つに分断し、また、第三久美丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、西島北方沖において、A船が東北東進中、B船が網の引揚げ作業をしながら漂泊中、航海士Aが、考え事をしていて見張りを適切に行っておらず、また、操縦者Bが、接近するA船を認めた際、A船がB船のいる漁船群を避けるものと思い、A船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:操縦者(蛭子丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。