
| 報告書番号 | MA2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三長栄丸ミニボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県長島町小島東方沖 上的島灯台から真方位198°3.0海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 漁船第三長栄丸は、東方に向けて発進中、また、ミニボート(船名なし)は、錨泊中、両船が衝突した。 ミニボート(船名なし)は、船外機の濡損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、小島東方沖において、A船が東方に向けて発進中、B船が錨泊中、船長Aが、左舷前方にいたB船が移動したものと思い、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、錨泊中のB船をA船が避けてくれるものと思い、A船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。