
| 報告書番号 | MA2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月22日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船万丈丸火災 |
| 発生場所 | 関門港門司区大里小型船係留施設内 門司大里防波堤灯台から真方位212°340m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 漁船万丈丸は、係留中、火災が発生した。 万丈丸は、船体上半に焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件施設に無人の状態で係留中、本件バッテリのポールとターミナルとの間でアーク放電が発生したため、付近の可燃物に延焼したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。