
| 報告書番号 | MA2017-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月11日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第十八長久丸火災 |
| 発生場所 | 高知県奈半利町奈半利港新内港1号野積場岸壁 奈半利港東防波堤灯台から真方位043°490m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年01月26日 |
| 概要 | 漁船第十八長久丸は、岸壁に係留中、火災が発生した。 第十八長久丸は、船員室等が全焼した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件岸壁に係留中、左舷通路の後部のベルトコンベア4m部付近の蛍光灯の電気ケーブル又は陸電ケーブルのいずれかのケーブルの漏電等により出火したため、周囲の可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。