
| 報告書番号 | MA2016-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船CAPE FORBYコンテナ船JRS CARINA衝突 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第1区 大阪南防波堤灯台から真方位008°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年12月15日 |
| 概要 | コンテナ船CAPE FORBYは、着岸作業中、また、コンテナ船JRS CARINAは、着岸中、両船が衝突した。 CAPE FORBYは、綱取り作業員が負傷し、左舷船首部ブルワークの破口等を生じ、また、JRS CARINAは、右舷船尾部ハンドレールに曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、前進惰力で本件岸壁に接近中、機関が後進にかからなかったため、A船の左舷船首部が夢洲C11岸壁に着岸中のB船の右舷船尾部に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:綱取り作業員(CAPE FORBY) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。