
| 報告書番号 | MA2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカーEIWA MARU 5乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市馬島東岸 ナガセ鼻灯台から真方位207°150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 油タンカーEIWA MARU5は、船長及び二等航海士ほか11人が乗り組み、来島海峡中水道北口に向けて来島海峡航路に沿って南東進中、中水道北口付近で同航路を逸脱し、その後来島海峡航路を横断する態勢で、平成27年7月22日01時41分ごろ愛媛県今治市馬島東岸の浅瀬に乗り揚げた。 EIWA MARU 5は、バルバスバウに破口を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、EIWA MARU 5が、来島海峡中水道を航行する際、操船計画に関する情報、海上保安庁来島海峡海上交通センターからの情報、及び操船の判断材料となる船位、同航船の動向などの情報がいずれも共有されていなかったため、変針予定場所を通過して来島海峡中水道北口付近で来島海峡航路を逸脱し、その後同航路を横断する態勢で馬島東岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。