
| 報告書番号 | MA2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船玄辰但馬丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 秋田県八峰町八森漁港 八森港西防波堤灯台から真方位359°320m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 漁船玄辰但馬丸は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 玄辰但馬丸は、甲板員1人が負傷し、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、岸壁のコンクリートに擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八森漁港内において、風力6の北北西風が吹き、視程が約50mの状況下、船長が、船首配置の甲板員の合図を頼りに本件岸壁に接近中、甲板員が一時的に合図を送れない状況となったため、船長が機関を後進にかける時機を失し、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。