
| 報告書番号 | MI2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第108哲丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県長崎市端島南南西方沖 肥前端島灯台から真方位200°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 漁船第108哲丸は、北東進中、主機の潤滑油圧力低下警報が作動し、主機が停止した後に始動できなくなった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、端島南南西方沖を北東進中、 主機の潤滑油ポンプが損傷して潤滑油の供給ができず、潤滑が阻害されたため、2番シリンダのクランクピン、クランクピン軸受等が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。