
| 報告書番号 | MA2016-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第十一高神丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 広島県広島港第1区 広島港宇品外貿埠頭4号ドルフィン施設灯から真方位079°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年07月28日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船第十一高神丸は、錨泊し、交通艇をボートダビットで吊上げ格納作業中、乗艇していた甲板員がダビットアームと交通艇に右腕を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、広島港第1区において錨泊し、交通艇をボートダビットで吊上げ格納作業中、本件滑車のスイベル部のボルトが破断したため、鋼製つり索がボートダビット基部に当たって切断し、交通艇の船首が架台に落ちるとともにダビットアームが倒れ、甲板員が、ダビットアームと交通艇の舷縁とに右腕を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。