JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-6
発生年月日 2015年12月16日
事故等種類 火災
事故等名 LPG船第三十二雄豊丸火災
発生場所 宮城県七ケ浜町東南東方沖 花淵灯台から真方位140°4.0海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年06月30日
概要  LPG船第三十二雄豊丸は、船長ほか5人が乗り組み、宮城県仙台塩釜港仙台区での揚げ荷を終えて桟橋を離れ、貨物タンクの減圧作業を行いながら宮城県七ケ浜町東南東方沖を東進中、平成27年12月16日13時30分ごろ貨物配管のリキッドラインから放出していた液化プロパンガスに着火して付近の可燃物に燃え移った。
 第三十二雄豊丸は、ハンドレールに巻かれていた擦れ止め材、右舷側船体中央部の塗膜等に焼損を生じた。
原因  本事故は、本船が、減圧作業を行いながら七ケ浜町東南東方沖を東進中、リキッドラインから放出中の液化プロパンガスに着火したため、付近の可燃物に燃え移ったことにより発生したものと考えられる。
 リキッドラインから放出中の液化プロパンガスに着火したのは、液化プロパンガスがリキッドラインから高圧の状態で急激に放出され、放出された液化プロパンガスの帯電量が多くなり、付近の導電体との間で放電して引火した可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。