
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客船きらり衝突(水門) |
| 発生場所 | 大阪府大阪市中央区の東横堀川水門 大阪城二等三角点から真方位273°1,620m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 旅客船きらりは、航行中、東横堀川水門内のマイターゲートに衝突した。 きらりは、旅客7人が軽傷を負い、右舷船首部に凹損等を生じ、また、水門は、マイターゲート等に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件水門内の閘室を航行中、逆転減速機を後進側に操作して停船させようとした際、クレビスピンが脱落したため、本件ケーブルがクラッチレバーから外れ、逆転減速機の遠隔操作ができなくなり、マイターゲートに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:旅客7人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。