報告書番号 | MA2017-8 |
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発生年月日 | 2016年05月16日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 貨物船HUNAN乗組員行方不明 |
発生場所 | 山口県柳井市平郡島西方沖 室津灯台から真方位119°2.6海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 行方不明 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 10000~30000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年08月31日 |
概要 | 貨物船HUNANは、船長ほか22人が乗り組み、水先人を乗せ、広島県福山市福山港に向け、山口県柳井市平郡島西方沖の平郡水道を北東進中、甲板手1人が舷側はしごから落下し、着用していた膨脹式救命胴衣付きハーネス型安全帯の命綱により宙づりになったものの、平成28年5月16日12時12分ごろ落水し、行方不明になった。 |
原因 | 本事故は、HUNANが平郡水道を北東進中、乗組員3人と水先人用はしごの揚収作業を行っていた甲板手が、舷側はしごから落下して本件安全帯の命綱によって宙づりになりロープ等を掴(つか)もうと両手を挙げた際、身体が本件安全帯から抜けたため、落水したことにより発生したものと考えられる。 甲板手の身体が本件安全帯から抜けたのは、甲板手が本件安全帯の両腿の2か所のバックルを留めていなかったことによるものと考えられる。 甲板手が、ロープ等を掴もうと両手を挙げたのは、左手でロープ等を掴もうとしたものの、身体が海面上を引きずられる状態であったことから、ロープ等を掴めずにいたことによるものと考えられる。 甲板手の身体が海面上を引きずられる状態であったことは、HUNANにおいて、海面上を引きずられる状態を軽減する減速又は停船する等の措置をとらなかったことが関与したものと考えられる。 甲板長等が水先人用はしごの揚収作業を行うに当たり作業責任者と (1) 揚収作業を行うことの要否 (2) 揚収作業を行うに当たり、安全保護具の適切な着用確認等安全対策の実施 等の内容の事前打合せが行われなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 行方不明:甲板手 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。