JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-3
発生年月日 2015年10月21日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー扇奥羽丸漁船第十一亀山丸衝突
発生場所 愛知県渥美半島南方沖  伊良湖岬灯台から真方位121°4.5海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年03月31日
概要  ケミカルタンカー扇奥羽丸は、西進中、漁船第十一亀山丸は、2そう引きでえい網して西進中、両船が衝突した。
 扇奥羽丸は、左舷船首部に擦過傷を生じ、また、第十一亀山丸は、右舷ブルワークに破口等を生じた。
原因  本事故は、渥美半島南方沖において、A船が西進中、B船がしらす網をえい網しながら西進中、航海士Aが、操舵室後部の海図台で揚げ地の到着予定時刻を算出する作業を行っていて、船首方の見張りを適切に行わず、また、操縦者Bが、A船がB船の右舷方を通過していくものと思い、船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、互いに衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。