
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船TAI SHAN貨物船SHINLINE 9衝突 |
| 発生場所 | 千葉県木更津市木更津港北西沖木更津港沖灯標から真方位079°610m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 貨物船TAI SHANは、船長ほか23人が乗り組み、木更津航路から中ノ瀬航路北口の北方に向けて北西進中、また、貨物船SHINLINE 9は、船長ほか19人が乗り組み、中ノ瀬航路北口から千葉県千葉港に向けて北進中、平成25年9月21日12時39分41秒ごろ両船が衝突した。 TAI SHANは、球状船首部に凹損を生じ、SHINLINE 9は、右舷船尾部外板に凹損及び亀裂等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、中ノ瀬航路北口の北方において、A船が木更津航路を出て北西進中、B船が中ノ瀬航路を出て北北東進中、水先人A1が、B船に対して船尾方を通過すると伝えたものの、適切な減速を行わず、また、航海士Bが、針路及び速力を保持したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 水先人A1が、B船に対して船尾方を通過すると伝えたものの、適切な減速を行わなかったのは、減速しながらジグザグに航行することでB船の船尾方を通過できると思ったことによるものと考えられる。 航海士Bが、針路及び速力を保持したのは、A船からB船の船尾方を通過する旨を伝えられ、その後針路及び速力を保持するよう要請されたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。