
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十二竜丸漁船第三八興丸衝突 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市陸前御崎岬東方沖 陸前御崎岬灯台から真方位100°19.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 漁船第三十二竜丸は、船長及び漁労長ほか4人が乗り組み、宮城県気仙沼市陸前御崎岬東方沖の漁場を南南東進中、漁船第三八興丸は、船長ほか5人が乗り組み、陸前御崎岬東方沖の漁場を西北西進中、平成27年6月17日09時23分ごろ両船が衝突した。 第三八興丸は、船長が腰椎圧迫骨折等の重傷を負い、右舷前部外板に破口を生じて沈没した。 第三十二竜丸は、船首部に凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、陸前御崎岬東方沖の漁場において、A船が南南東進中、B船が西北西進中、A船の漁労長Aが漁獲物の状況を確認していて船首方の見張りを行っておらず、また、B船の船長Bが揚網の状況を確認していて周囲の見張りを行っていなかったため、互いに接近する相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 漁労長Aが、漁獲物の状況を確認していて船首方の見張りを行っていなかったのは、付近に他船はいないと思ったことによるものと考えられる。 船長Bが、揚網の状況を確認していて周囲の見張りを行っていなかったのは、僚船の多くが東方の漁場に向かうと思っていたところ、レーダーでA船のベクトルが北東方に延びたことから、A船と接近することはないと思ったことによるものと考えられる。 漁労長Aが、操舵装置を手動操舵から自動操舵に切り替えるつもりで、遠隔操舵等に切り替えたことは、本事故の発生に関与したものと考えられるが、その状況を明らかにすることができなかった。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(第三八興丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。