JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-3
発生年月日 2015年06月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十二竜丸漁船第三八興丸衝突
発生場所 宮城県気仙沼市陸前御崎岬東方沖 陸前御崎岬灯台から真方位100°19.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年03月31日
概要  漁船第三十二竜丸は、船長及び漁労長ほか4人が乗り組み、宮城県気仙沼市陸前御崎岬東方沖の漁場を南南東進中、漁船第三八興丸は、船長ほか5人が乗り組み、陸前御崎岬東方沖の漁場を西北西進中、平成27年6月17日09時23分ごろ両船が衝突した。
 第三八興丸は、船長が腰椎圧迫骨折等の重傷を負い、右舷前部外板に破口を生じて沈没した。
 第三十二竜丸は、船首部に凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、陸前御崎岬東方沖の漁場において、A船が南南東進中、B船が西北西進中、A船の漁労長Aが漁獲物の状況を確認していて船首方の見張りを行っておらず、また、B船の船長Bが揚網の状況を確認していて周囲の見張りを行っていなかったため、互いに接近する相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 漁労長Aが、漁獲物の状況を確認していて船首方の見張りを行っていなかったのは、付近に他船はいないと思ったことによるものと考えられる。
 船長Bが、揚網の状況を確認していて周囲の見張りを行っていなかったのは、僚船の多くが東方の漁場に向かうと思っていたところ、レーダーでA船のベクトルが北東方に延びたことから、A船と接近することはないと思ったことによるものと考えられる。
 漁労長Aが、操舵装置を手動操舵から自動操舵に切り替えるつもりで、遠隔操舵等に切り替えたことは、本事故の発生に関与したものと考えられるが、その状況を明らかにすることができなかった。
死傷者数 負傷:船長(第三八興丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。