
| 報告書番号 | MI2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月15日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 作業船第十八祐真丸座洲 |
| 発生場所 | 関門港若松第1区の浅所 二島信号所から真方位080°970m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 作業船第十八祐真丸は、航行中、座洲した。 本船に損傷はなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、奥洞海航路を本件桟橋に向けて東北東進中、船長が、本件桟橋付近の水路情報を把握していなかったため、視認した緑色灯浮標を本件桟橋南方沖の同灯浮標と思い、その緑色灯浮標の東方に向けて左転し、座洲したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。