JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-4
発生年月日 2008年05月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船厚恵丸漁船弘見丸衝突
発生場所 北海道厚岸町床潭漁港南方沖 床潭港西防波堤灯台から真方位193°500m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  漁船厚恵(こうえい)丸は、船長及び甲板員1人が乗り組み、北海道厚岸(あっけし)町床潭(とこたん)漁港を発し、同町尻羽(しりは)岬東方沖合の漁場で刺網漁を終えて帰航中、漁船弘見(ひろみ)丸は、船長及び甲板員1人が乗り組み、床潭漁港を発し、同港沖合の漁場で漂泊して刺網を揚網(ようもう)作業中、平成20年5月13日05時50分ごろ、厚恵丸の船首部と、弘見丸の左舷船側中央部とが衝突した。
 厚恵丸には、船首部及び船底に擦過傷が生じ、弘見丸には、左舷船側中央部に破口が生じて沈没したが、いずれも死傷者はなかった。
原因  本事故は、北海道厚岸町床潭漁港南方沖において、A船が、漂泊して揚網作業中のB船の存在に気付かないままB船に向かって進行し、また、B船が、A船の接近に気付かないまま漂泊して揚網作業を続けたため、両船が衝突したことにより、発生したものと考えられる。
 A船がB船の存在に衝突するまで気付かなかったのは、床潭漁港に近づいて、いつものように針路を右に変更して前方至近の海面を見た際、一瞥しただけで前方に漁船はいないものと思い込み、その後は、港内から他船が出てこないか気になり、レーダーで港内の状況を確認することに注意を集中したことにより、目視による前方の見張りが疎かになったことによるものと考えられる。
 B船が、A船の接近に衝突直前まで気付かなかったのは、左舷方0.5~0.7Mのところで自船に向かってくるA船が針路を右に変更したので、自船の船尾を無難に航過するものと思い、その後は、いつもより豊漁であったことから、手元ばかりを見て揚網作業に集中し、周囲の見張りが疎かになったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。