JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-1
発生年月日 2015年04月07日
事故等種類 衝突
事故等名 引火性液体物質ばら積船第十二興洋丸貨物船日鋼丸衝突
発生場所 静岡県下田市神子元島北西方沖神子元島灯台から真方位305°1.24海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年01月28日
概要  引火性液体物質ばら積船第十二興洋丸は、船長ほか5人が乗り組み、霧で視界が制限された静岡県伊豆半島南端沖を阪神港堺泉北区に向けて西南西進中、貨物船日鋼丸は、船長ほか4人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて東進中、平成27年4月7日01時30分ごろ、静岡県下田市神子元島北西方沖において、両船が衝突した。
 第十二興洋丸には、船首に破口を伴う凹損が生じ、日鋼丸には、左舷船尾部に亀裂を伴う凹損が生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、霧で視界が制限されている状況下、神子元島北西方沖において、A船が西南西進中、B船が東進中、航海士Aが、B船に対してレーダーによる見張りを適切に行わず、また、航海士Bが、A船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが、B船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、B船がA船の右舷側を通過するものと思い、右舷側を並走する第三船に注意を向けていたことによるものと考えられる。
 航海士Bが、A船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、A船と進路が交差する状況となったことを知った際、A船が間もなく右転するのでB船の左舷側を通過するものと思っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。