
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引火性液体物質ばら積船第十二興洋丸貨物船日鋼丸衝突 |
| 発生場所 | 静岡県下田市神子元島北西方沖神子元島灯台から真方位305°1.24海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 引火性液体物質ばら積船第十二興洋丸は、船長ほか5人が乗り組み、霧で視界が制限された静岡県伊豆半島南端沖を阪神港堺泉北区に向けて西南西進中、貨物船日鋼丸は、船長ほか4人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて東進中、平成27年4月7日01時30分ごろ、静岡県下田市神子元島北西方沖において、両船が衝突した。 第十二興洋丸には、船首に破口を伴う凹損が生じ、日鋼丸には、左舷船尾部に亀裂を伴う凹損が生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界が制限されている状況下、神子元島北西方沖において、A船が西南西進中、B船が東進中、航海士Aが、B船に対してレーダーによる見張りを適切に行わず、また、航海士Bが、A船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 航海士Aが、B船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、B船がA船の右舷側を通過するものと思い、右舷側を並走する第三船に注意を向けていたことによるものと考えられる。 航海士Bが、A船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、A船と進路が交差する状況となったことを知った際、A船が間もなく右転するのでB船の左舷側を通過するものと思っていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。