
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月06日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船住福丸火災 |
| 発生場所 | 山口県下松市笠戸島南東方沖 火振岬灯台から真方位127°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が、1人で乗り組み、笠戸島南東方沖でごち網の揚網 作業中、同網の引揚げロープを巻上げ用ローラに取り付けようとして 船首方を振り向いたところ、機関室船尾側出入口引き戸の隙間から 黒煙が出ていた。 本船は、船長が、黒煙の出ていなかった機関室船首側の出入口から機関室内の様子を見ようと同出入口の引き戸を開けたが、機関室内に黒煙が充満していて様子が分からなかったので、機関室船尾側の出入口の引き戸を開けたところ、炎が噴出し、主機が停止した。 船長は、バケツで水を掛けて消火しようと思ったが、付近を航行 していたプレジャーボートが来援し、避難するように言われたので、同プレジャーボートに移乗した。 本船は、プレジャーボートからの連絡で駆けつけた巡視艇によって消火されたのち、僚船にえい航されて帰港し、その後解撤処分された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、笠戸島南東方沖で揚網作業中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。