JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2015年05月06日
事故等種類 火災
事故等名 漁船住福丸火災
発生場所 山口県下松市笠戸島南東方沖  火振岬灯台から真方位127°2.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長が、1人で乗り組み、笠戸島南東方沖でごち網の揚網 作業中、同網の引揚げロープを巻上げ用ローラに取り付けようとして 船首方を振り向いたところ、機関室船尾側出入口引き戸の隙間から 黒煙が出ていた。
 本船は、船長が、黒煙の出ていなかった機関室船首側の出入口から機関室内の様子を見ようと同出入口の引き戸を開けたが、機関室内に黒煙が充満していて様子が分からなかったので、機関室船尾側の出入口の引き戸を開けたところ、炎が噴出し、主機が停止した。
 船長は、バケツで水を掛けて消火しようと思ったが、付近を航行 していたプレジャーボートが来援し、避難するように言われたので、同プレジャーボートに移乗した。
 本船は、プレジャーボートからの連絡で駆けつけた巡視艇によって消火されたのち、僚船にえい航されて帰港し、その後解撤処分された。
原因  本事故は、本船が、笠戸島南東方沖で揚網作業中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。