JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年01月17日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船神力丸漁船第25広漁丸漁船第26広漁丸衝突
発生場所 紀伊水道 和歌山県美浜町日ノ御埼北北西方沖  紀伊海鹿島灯標から真方位231°1.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 貨物船:漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  貨物船神力丸は、船長及び次席二等航海士ほか2人が乗り組み、阪神港尼崎西宮芦屋区に向けて紀伊水道を北進中、また、漁船第25広漁丸は、船長が1人で、漁船第26広漁丸は船長及び甲板員1人がそれぞれ乗り組み、第25広漁丸及び第26広漁丸が舷を接して一体となった態勢で北北東進中、平成26年1月17日07時59分ごろ、和歌山県美浜町日ノ御埼北北西方沖において衝突した。
 第25広漁丸及び第26広漁丸は、第25広漁丸の船長及び第26広漁丸の甲板員が死亡し、第26広漁丸の船長が重傷を負い、両船は共に転覆した。
 神力丸は、右舷船首部及び球状船首部右舷側に擦過傷を生じ、第25広漁丸及び第26広漁丸の漁網が神力丸のプロペラに絡んで航行不能となった。
原因  本事故は、日ノ御埼北北西方沖において、神力丸が北進中、第25広漁丸と第26広漁丸が接舷して一体となった船列が北北東進中、神力丸及び同船列が針路及び速力を保持して航行したため、神力丸と同船列とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
 神力丸が針路及び速力を保持して航行したのは、神力丸の次席二等航海士が、同船列の方位が右方に変化しているように見えたので、同船列が神力丸の前路を通過していくものと思い、同船列に対する見張りを適切に行っていなかったことによるものと考えられる。
 同船列が針路及び速力を保持して航行したのは、第26広漁丸の船長が、後方から接近する他船はいないものと思い、周囲の見張りを行っていなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:2人(第25広漁丸船長及び第26広漁丸甲板員)、負傷:1人(第26広漁丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。