
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月05日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボートサウス.ラックス転覆 |
| 発生場所 | 静岡県静岡市清水港 清水港外防波堤南灯台から真方位272°680m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、清水港で漂泊して釣りを行っていたが、風浪が強くなってきたので係留地へ帰ろうとしたところ、平成27年5月5日07時50分ごろ風浪を受けて転覆し、船長及び同乗者が落水した。 船長及び同乗者は、付近にいたプレジャーボートに救助された。また、本船は、同プレジャーボートにより、静岡市興津第2ふ頭にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、清水港において漂泊中、風浪を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。