
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船ORIENTAL 77乗揚 |
| 発生場所 | 北海道紋別市紋別港北方沖 紋別港北副防波堤灯台から真方位017°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか12人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、大韓民国から紋別港に向けて同港北方沖を南進中、平成27年5月7日08時00分ごろ同港北方沖のオンネ瀬と称する浅所に乗り揚げた。 本船は、11時15分ごろ自力で浅所を離れた後、代理店手配のタグボートにえい航されて紋別港に入港した。 本船には、船体傾斜、油の流出及び負傷者は発生しなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、紋別港北方沖を南進中、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。