JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年04月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 海上タクシー和丸乗揚
発生場所 熊本県天草市天草港(棚底港区)南方沖の横島北岸  天草港棚底曙防波堤灯台から真方位176°1,430m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、旅客1人を乗せ、平成27年4月3日14時08分ごろ天草港(棚底港区)(以下「棚底港」という。)を出港し、天草市御所浦漁港(嵐口地区)(以下「嵐口漁港」という。)に向かった。
 本船は、船長が操舵室前部中央にある舵輪の後方に立って手動操舵を行い、旅客が操舵室中央部から後部にかけて1段高くなった畳敷きスペースの左舷側前部に前を向いて腰を掛け、約12ノットの対地速力で横島北方沖を南進した。
 船長は、いつものように、横島北岸とその北北東方対岸にある岬(以下「本件岬」という。)の間を航行し、本件岬を通過する手前で反航船がいないことを確認し、その後、旅客に嵐口漁港は初めてかどうか尋ねたところ、嵐口漁港は初めてで道に不案内である旨の返答があったので、地図を書いて道を教えてあげようと思い、計器台の上に紙を置いて嵐口漁港付近の地図を書き始めた。
 本船は、船長が、地図をすぐに書き終わるものと思い、地図を書きながらふと顔を上げて前方を見たところ、横島北岸まで約10mに接近していることに気付き、機関を中立にしたものの、14時15分ごろ横島北岸に乗り揚げた。
 船長は、旅客が、衝撃で前方に飛ばされ、GPSプロッターに顔が当たって出血していたので、止血の処置を行って畳敷きスペースに寝かせ、船長の親戚及び知人に連絡して救助を要請した後、119番通報を行った。
 本船は、来援した親戚の船に引かれて離礁した後、来援した知人の船に横抱きされて棚底港に入港した。
 旅客は、救急車で病院に搬送され、左上眼瞼裂傷、眼球打撲等と診断された。
原因  本事故は、本船が、横島北方沖を南進中、船長が、旅客に道を教えようと思い、計器台の上に紙を置いて嵐口漁港付近の地図を書いており、前方の見張りを適切に行っていなかったため、変針予定場所を通過して横島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。