
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第二大徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港小倉区高浜船溜まり 砂津防波堤灯台から真方位115°600m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.7m、船尾約2.8mの喫水で関門港下関区から出航し、同港若松第4区の係留岸壁に向けて関門航路を南南西進していた際、船長が翌日にえい航する予定の台船を見ておくことを思い付き、予定の航海を変更して台船を係留している高浜船溜まりに向かった。 船長は、微速力前進で高浜船溜まりに入り、港奥の北側の岸壁に目的の台船が係留されているのを認めた。 船長は、船溜まりの中央水路を通り、右舵を取って船首を台船に向けて近づいたところ、平成26年9月22日14時00分ごろ、本船の行きあしが止まったので、浅瀬に乗り揚げたことに気付いた。 船長は、舵を取りながら前進及び後進を繰り返し、船尾船底の方からゴンゴンという音を聞いたものの、本船を離礁させた。 本船は、自力で離礁した後も運航を続け、後日、山口県下関市所在の造船所で修理を行った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、関門港の高浜船溜まりにおいて、船長が、同船溜まりの港奥の状況を知らなかったため、高浜船溜まりの港奥を航行中に浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。