JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2014年09月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第二大徳丸乗揚
発生場所 関門港小倉区高浜船溜まり 砂津防波堤灯台から真方位115°600m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.7m、船尾約2.8mの喫水で関門港下関区から出航し、同港若松第4区の係留岸壁に向けて関門航路を南南西進していた際、船長が翌日にえい航する予定の台船を見ておくことを思い付き、予定の航海を変更して台船を係留している高浜船溜まりに向かった。
 船長は、微速力前進で高浜船溜まりに入り、港奥の北側の岸壁に目的の台船が係留されているのを認めた。
 船長は、船溜まりの中央水路を通り、右舵を取って船首を台船に向けて近づいたところ、平成26年9月22日14時00分ごろ、本船の行きあしが止まったので、浅瀬に乗り揚げたことに気付いた。
 船長は、舵を取りながら前進及び後進を繰り返し、船尾船底の方からゴンゴンという音を聞いたものの、本船を離礁させた。
 本船は、自力で離礁した後も運航を続け、後日、山口県下関市所在の造船所で修理を行った。
原因  本事故は、本船が、関門港の高浜船溜まりにおいて、船長が、同船溜まりの港奥の状況を知らなかったため、高浜船溜まりの港奥を航行中に浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。