JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年06月18日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船JUN FENG貨物船えたじま衝突
発生場所 山口県上関町宇和島南東方沖  ホウジロ灯台から真方位125°2.1海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 1600~3000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか8人(中華人民共和国籍6人、バングラデシュ人民共和国籍2人)が乗り組み、航海士Aが甲板員1人と共に船橋当直に当たり、山口県上関町八島南方沖を自動操舵により約11ノット(kn)の対地速力で西進した。
 航海士Aは、当直の甲板員に海図台で海図への記入方法を教えた後、見張りに戻り、レーダーで周囲の状況を確認したところ、右舷船首方約1MにB船のレーダー映像を視認した。
 航海士Aは、B船に衛星電話で連絡してB船の動静を確認しようと思ったが、B船の船名及び電話番号が分からず、どのように対処しようかと考えながらB船を見て、同じ針路及び速力で航行していたところ、B船との衝突の危険を感じ、舵を手動操舵にして左舵を取った。
 A船は、宇和島南東方沖において、平成26年6月18日13時 06分ごろ、その右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、船長Bが単独の船橋当直に当たり、宇和島北東方沖を自動操舵により約11.5knの速力で南西進した。
 船長Bは、宇和島南東方沖を通過した辺りで、レーダー及び目視で左舷方約3.5Mに西進するA船を初認し、電子海図情報表示装置に表示されるA船のAISデータを確認した後、VHF無線電話(以下「VHF」という。)でA船を呼び出すとともに短音5回の汽笛を鳴らしたが、A船からVHFでの応答がなかった。
 船長Bは、B船が保持船の立場であったので、A船の動静を監視しながら同じ針路及び速力で航行し、A船との距離が約1.5Mとなったとき、再度、VHFでA船を呼び出すとともに短音5回の汽笛を鳴らしたが、依然としてA船からVHFでの応答がなかった。
 B船は、船長Bが、A船がB船を避けてくれるだろうと思い、同じ針路及び速力で続航し、A船との距離が約0.3Mとなったとき、衝突の危険を感じ、右舵を取るとともに減速したものの、右転し始めた頃、約5knの速力でA船と衝突した。
原因  本事故は、宇和島南東方沖において、A船が西進中、B船が南西進中、航海士Aが、右舷前方約1MにB船のレーダー映像を視認したが、B船への連絡方法を考え、見張りを適切に行っていなかったため、同じ針路及び速力で航行し、また、船長Bが、A船がB船を避けてくれると思い、衝突を避けるための動作をとる時機が遅れたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。