
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月12日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 貨物船LIANG GU火災 |
| 発生場所 | 和歌山県すさみ町江須埼南方沖 潮岬灯台から真方位270°8.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか16人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、江須埼南方沖を東進中、平成26年5月12日14時55分ごろ乗組員居住区画の最下層部の天井付近から火災が発生した。 本船は、海上保安庁に救援を要請し、同庁の指示により、和歌山県串本町袋港沖まで自力で航行して16時02分ごろ錨泊した後、巡視船及び巡視艇により、外板周囲への放水による冷却が開始されるとともに、乗組員居住区画の最下層部の天井付近の甲板が過熱していたため、周囲の空所への海水注入による冷却が開始された。 本船は、13日08時40分ごろ、海上保安庁職員により、鎮火が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江須埼南方沖を東進中、乗組員居住区画から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。