
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 石灰石運搬船美祢丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 東京湾中ノ瀬 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位112°3.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長、航海士A及び航海士Bほか8人が乗り組み、東京湾の中ノ瀬において揚錨作業中、平成27年5月21日06時15分ごろ右舷錨を巻き揚げたところ、錨の爪に古い漁網が絡んで揚がってきた。 本船は、右舷錨を水中に2、3回落としてみたが、漁網が外れなかったので、06時25分ごろ左舷錨を投入し、右舷船首から縄梯子を降ろして甲板長が右舷錨から漁網を外し、作業終了後に左舷錨を巻いたところ、錨鎖に漁網のワイヤ(直径1mm弱)及び浮子が絡んで揚がってきた。 航海士Aは、揚錨機を止めるように指示してホースパイプの中を確認したところ、ワイヤが錨鎖に絡んでおり、浮子がホースパイプの入口に引っ掛かっているのを認めた。 航海士Bは、その当時、風が弱く、錨鎖がホースパイプの中で静止していたので、縄梯子を降ろすよりホースパイプの中に入ってワイヤを切った方が処理が早いと思い、航海士Aに進言し、航海士Aの了承を得てワイヤカッターを持ってホースパイプの中に入った。 航海士Bは、錨鎖に足を掛けて身体を支え、顔が甲板上に出る程度までホースパイプの中に入り、ワイヤカッターで錨鎖に絡んだワイヤを切断していたところ、錨鎖が動いて足が滑り、体がホースパイプの中に入り込んだ状態となった。 航海士Bは、錨鎖が動き出したので、挟まれないようにホースパイプの中で身体を動かしてみたものの、07時10分ごろ左腿が錨鎖とホースパイプの間に挟まれた。 航海士Aは、航海士Bの声に気付き、続いて錨鎖を伸ばしてくれとの声が聞こえたので、甲板手に指示を出して左舷錨鎖を約2m繰り出させたところ、再び航海士Bの声を聞き、ホースパイプ内を確認すると、航海士Bの姿が見えず、舷側から下をのぞき込んで舷外へ宙づりになった航海士Bを認め、船橋にいた船長へ状況を報告した。 船長は、付近を航行していたタグボートを認め、無線で呼び出して救助を要請し、その後、海上保安庁及び船舶所有者へ本事故の発生を通報した。 来援したタグボートは、本船に接近し、07時40分ごろ本船の乗組員と共に航海士Bを救助したのち、航海士Bを収容して神奈川県横須賀市に向かいながら救急車を要請し、08時00分ごろ横須賀港第3区新港ふ頭に着岸した。 航海士Bは、救急車で病院へ搬送され、左足関節内果開放骨折等と診断された。 本船は、09時40分ごろ左舷錨を揚げ、11時00分ごろ横浜市磯子区の桟橋(以下「本件桟橋」という。)に着桟した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、東京湾の中ノ瀬において揚錨作業中、航海士Bが、ホースパイプの中に入って錨鎖に絡んだワイヤを外す作業を行ったため、船体の振れ回りに伴ってホースパイプの中で錨鎖が動き、錨鎖とホースパイプとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(航海士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。