
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十一喜幸丸漁船第七天龍丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県むつ市大畑港 大畑港東防波堤灯台から真方位181°420m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、大畑港内の魚市場前の岸壁に左舷着けし、船長Aが1人で操業の準備作業を行っていた。 船長Aは、船首部で作業を行っていたところ、B船が魚市場の南東方にある船揚場から降ろされた後、魚市場前の岸壁に向かって北西進しているのを認めた。 船長Aは、B船が、A船の2隻後方に係留していた他船に横着けする予定であると聞いていたが、A船の右舷後方に接近したので、係留場所を変更するものと思って作業を続けていたところ、平成27年5月15日13時30分ごろ、船長Bの叫び声が聞こえ、その後、衝突の衝撃を感じてB船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人を乗せ、船揚場から降ろされた後、魚市場前の岸壁に向かった。 船長Bは、操舵室で手動操舵により操船を行い、約7~8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進し、A船の2隻後方に係留していた他船に横着けする予定であったが、急遽、A船の前方に着岸させることとし、約3knに減速させた後、操舵及び機関の遠隔操縦装置(以下「リモコン」という。)を持って前部甲板上に出た。 船長Bは、リモコンで左舵を取り、若干行きあしがあると思い、減速させようとしたが機関が反応しなかったので、慌てて操舵室に戻ってクラッチレバーを操作したものの、左舵を取った状態で、B船の船首部がA船の右舷中央部に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、大畑港内において、A船が左舷着けで係留中、B船が北西進中、船長Bが、前部甲板上でリモコンを使用してA船の前方に着岸する際、リモコンの設定状況を確認しなかったため、リモコンのガバナ及びクラッチの各機能が手動での操縦に設定されていることに気付かず、リモコンで減速させようとしたが機関が反応せず、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。