JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年05月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十一喜幸丸漁船第七天龍丸衝突
発生場所 青森県むつ市大畑港  大畑港東防波堤灯台から真方位181°420m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、大畑港内の魚市場前の岸壁に左舷着けし、船長Aが1人で操業の準備作業を行っていた。
 船長Aは、船首部で作業を行っていたところ、B船が魚市場の南東方にある船揚場から降ろされた後、魚市場前の岸壁に向かって北西進しているのを認めた。
 船長Aは、B船が、A船の2隻後方に係留していた他船に横着けする予定であると聞いていたが、A船の右舷後方に接近したので、係留場所を変更するものと思って作業を続けていたところ、平成27年5月15日13時30分ごろ、船長Bの叫び声が聞こえ、その後、衝突の衝撃を感じてB船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人を乗せ、船揚場から降ろされた後、魚市場前の岸壁に向かった。
 船長Bは、操舵室で手動操舵により操船を行い、約7~8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進し、A船の2隻後方に係留していた他船に横着けする予定であったが、急遽、A船の前方に着岸させることとし、約3knに減速させた後、操舵及び機関の遠隔操縦装置(以下「リモコン」という。)を持って前部甲板上に出た。
 船長Bは、リモコンで左舵を取り、若干行きあしがあると思い、減速させようとしたが機関が反応しなかったので、慌てて操舵室に戻ってクラッチレバーを操作したものの、左舵を取った状態で、B船の船首部がA船の右舷中央部に衝突した。
原因  本事故は、大畑港内において、A船が左舷着けで係留中、B船が北西進中、船長Bが、前部甲板上でリモコンを使用してA船の前方に着岸する際、リモコンの設定状況を確認しなかったため、リモコンのガバナ及びクラッチの各機能が手動での操縦に設定されていることに気付かず、リモコンで減速させようとしたが機関が反応せず、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。