
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船フェリーしらかば乗揚 |
| 発生場所 | 秋田県秋田船川港秋田区大浜3号岸壁南方 秋田旧南防波堤灯台から真方位080°1,040m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 旅客船フェリーしらかばは、船長ほか29人が乗り組み、旅客40人を乗せ、車両108台を積載し、タグボート2隻を支援につけて秋田船川港秋田区のフェリーターミナルを離岸して出航中、風力8の風に圧流され、右舷船首部付近で支援中のタグボートに接触した後、平成27年2月13日09時20分ごろ大浜3号岸壁南方の浅所に乗り揚げた。 フェリーしらかばは、右舷側の船首部から船尾部にかけての外板に凹損及び擦過傷等を、タグボートは、外板に凹損等を生じたが、旅客及び乗組員に負傷はなく、貨物にも損傷はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、秋田船川港秋田区において、A船が斜め船首方から風力8の風を受けて出航中、操船が困難となったため、陸岸に向けて圧流され、秋田船川港秋田区大浜3号岸壁南方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 風速船速比が8を超えて操船が困難となったのは、船長が、減速したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。