JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年02月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第二長運丸衝突(岸壁)
発生場所 長崎県長崎市三重式見港中央ふ頭南西部付近  三重式見港三重南防波堤西灯台から真方位053°780m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか13人が乗り組み、船長が船橋で操船に当たり、機関長が機関室で監視を行い、主機を回転数毎分860とし、可変ピッチプロペラ(以下「CPP」という。)の翼角を約7°~8°にして速力約5~6ノットで三重式見港内を出航していた。
 本船は、機関長が、出港後、船内電源をNo.1発電機(ディーゼル発電機)からNo.2発電機(主機駆動発電機)に切り替え、No.1発電機を停止し、配電盤の前面に防水用ビニールシート(厚さ約1mm)をかけたところ、同シート下端が増速機用DC24V電源の配線用遮断器のつまみを押し下げ、平成27年2月19日09時28分ごろ電源喪失状態となった。
 本船は、小型船が左舷後方から追い越してきたので、右舷に約2°~3°転舵したところ、電源喪失状態となり、舵及びCPP翼角の制御ができないまま、09時32分ごろ‘三重式見港中央ふ頭南西部付近の岸壁’(以下「本件岸壁」という。)に衝突した。
 機関長は、No.1発電機を始動して電源を復旧しようとし、配電盤前から船首方に向かったところ、衝突の衝撃で船首方に倒れて左足を製氷機に打ち付けたが、同発電機原動機を始動して電源を復旧させた。
 本船は、衝突の反動で岸壁から離れたが、再び本件岸壁に衝突したところ、電源が復旧し、後進をかけて停止した。
 機関長は、その後、病院で左腓骨骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、三重式見港内を出航中、機関長が配電盤に防水用ビニールシートをかけた際、同シートの下端が増速機用DC24V電源の配線用遮断器のつまみを押し下げたため、電源が喪失してCPPの翼角制御及び舵角制御が不能となったものの、運転を継続していた主機の出力が減速機を経てCPPに伝達され続け、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。