
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船YI SHENG鮮魚運搬船No.2010 Bosung衝突 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市馬島南西方沖 馬島港西防波堤灯台から真方位239°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海士A及び操舵手Aほか17人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、船首約6.0m、船尾約6.8mの喫水により、馬島南西方沖を、約11.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で関門港の関門第二航路(以下「本件航路」という。)西口に向けて南東進していた。 船長Aは、操船指揮を執り、航海士Aを見張りに就け、操舵手Aを操舵に当たらせていた。 船長A及び航海士Aは、目視及び2台のレーダーを1.5海里(M)と2Mのレンジとして見張りを行っていたところ、右舷後方に本件航路に入ろうと南東進している船(以下「第三船」という。)及び左舷前方からA船前方を横切るように航行しているB船、そして前方に反航船を認めた。 航海士Aは、第三船を先に本件航路に入航させるため、減速するよう船長Aから指示されたので、徐々に減速しながら周囲の見張りを行っていたところ、左舷前方のB船が間近に迫って来たことに気付き、汽笛を連続して鳴らした。 A船は、B船がA船の船首方を左方から右方へ通過した後、後進し始めたので、船長Aが操舵手Aに左舵を取るよう指示したところ、平成26年11月18日16時53分ごろ、A船の船首とB船の右舷船首とが衝突した。 B船は、船長B及び航海士Bほか3人(全員大韓民国籍)が乗り組み、船首約2.8m、船尾約4.5mの喫水により、山口県下関市南風泊漁港を出港し、船長Bが、操舵室中央にある舵輪前の椅子に座って操船し、航海士Bが操舵室右舷側に立って見張りを行い、大韓民国の済州島に向け、馬島南方沖を約8~9knの速力で西進していた。 B船は、レーダーを1.5Mレンジで作動させていたが、船長Bは、航海士Bと会話をしていて、2人の間に位置するレーダー画面を見ず、目視で前方の見張りを行っていた。 B船は、本件航路の西口付近を横切るように航行した際、船長Bが、右舷正横300m付近のところに接近するA船に気付き、汽笛を鳴らし、衝突を回避しようとして、クラッチを後進側に入れ、後進していたところ、A船と衝突した。 船長Bは、乗組員に船首の損傷部の調査を指示し、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 A船は、海上保安庁の指示により、山口県下関市六連島錨地に、B船は南風泊漁港に移動した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が馬島南西方沖を、本件航路西口に向けて南東進中、B船が馬島南方沖を西進中、船長Bが、航海士Bとの会話に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、B船がA船の船首方でA船に気付いて後進し、A船が左舵を取って回避しようとしたが間に合わず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。