JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年05月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第十二あけぼの丸衝突(防波堤)
発生場所 島根県浜田市浜田港  浜田港沖防波堤灯台から真方位180°60m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、浜田港西方沖での操業を終え、船長が単独で操船に当たり、自動操舵により真方位約100°の針路、約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、浜田港に向けて航行した。
 船長は、操業の後片付けが終了したので、速力を約10knに増速し、操船を甲板員と交替して約2時間の仮眠をとったのち、眠気が残っていたものの、入港まで約30分なので我慢できるだろうと思い、再び単独で操船に当たった。
 本船は、船長が、操舵室左舷側に置かれた椅子に腰を掛けた状態で見張りをしながら操船に当たっていたところ、いつしか記憶がなくなり、浜田市小伊勢島南西方の変針予定場所を通過し、平成27年5月12日03時15分ごろ浜田港沖防波堤灯台が設置された沖防波堤(以下「本件沖防波堤」という。)に衝突した。
 本船は、船長が、船体の衝撃で目を覚まし、本件沖防波堤に衝突したことに気付き、機関を中立運転とし、浸水の有無等を調べた後、浜田港に入港した。
原因  本事故は、夜間、浜田港西方沖において、本船が、自動操舵により東進中、船長が、眠気を催していたものの、入港まで約30分なので我慢できるだろうと思い、単独で当直を続け、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、本件沖防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。