JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年07月12日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船RIZE漁船ハヤシ丸衝突
発生場所 山口県下松市小島南東方沖  大水無瀬島灯台から真方位284°3.40海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、山口県下松市笠戸島北東岸沖を約16ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南東進し、笠戸島鎌石岬北東方沖で予定進路上に他船がいないことを目視及び1.5Mに設定したレーダーで確認したのち、針路を南西方に転じて航行した。
 船長Aは、針路を南西方に転じた際、予定針路上に他船を認めなかったので、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、右舷後方を向き、釣り客と釣りの話をしていたところ、平成26年7月12日10時08分ごろ、小島南東方沖で衝撃を感じて船首方を確認すると、A船の船首部がB船の船尾部左舷側と衝突して操舵室付近まで乗り上っていることに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小島南東方沖で、時折機関を前進にかけながら建網漁の揚網作業を行っていた。
 B船は、船首を南西方に向け、機関を中立運転とし、船首甲板右舷側で、船首方を向き、巻上げ用ローラを使って揚網作業を行っていたとき、船長Bが、船尾方からエンジン音が聞こえたので船尾方を振り返ったところ、B船に接近して来るA船を至近に認めたものの、どうすることもできず、危険を感じて海に飛び込んだ直後、A船と衝突し、右舷側に転覆した。
 船長Bは、A船に救助された。
 A船は自力で航行して、B船は僚船にえい航されて、それぞれ帰港した。
原因  本事故は、小島南東方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊して揚網中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、右舷後方を向いて釣り客と会話し、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。