
| 報告書番号 | MI2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船盛漁丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港南方沖 高知灯台から真方位180°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、沖合底引き網漁業の目的で、主機を回転数毎分(rpm)約700とし、高知港南方沖を漁場に向けて南進中、平成25年12月12日03時30分ごろ、機関室から異音が発生すると同時に主機が停止した。 船長は、機関室を点検し、主機4番シリンダ(以下「本件シリンダ」という。)のクランク室右舷側蓋に破口が生じていることを認め、運航不能と判断し、僚船に救助を要請した。 本船は、来援した僚船にえい航されて高知港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、高知港南方沖を南進中、本件シリンダの連接棒ボルトが緩んだため、連接棒大端部と大端部キャップとの隙間が増大し、連接棒大端部がクランク室右舷側蓋に接触して曲損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。