JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年04月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三鏡進丸乗揚
発生場所 東京都八丈町神湊港南東方沖  神湊港突堤灯台から真方位133°1,000m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び漁労長ほか6人が乗り組み、八丈島北西方沖できんめだい漁の操業を行った後、天候の悪化が予想されたため、神湊港東方沖に移動して漂泊を開始した。
 本船は、船長及び漁労長が交替で船橋当直につき、南寄りの風により北北東方へ流されると漂泊開始場所に戻る操船を繰り返しながら漂泊を続けていたが、平成27年4月21日03時00分ごろ、船長から船橋当直を交替した漁労長が、漂泊開始場所に戻る際、朝食の支度のときに揺れが少なくなるようにしようと思い、それまでの漂泊場所よりも南方の陸岸に近いところで船首を北方に向け、主機を中立運転状態として漂泊を再開した。 
 本船は、漁労長が、単独で船橋当直中、GPSプロッターで等深線約20mを確認し、眠気を感じていなかったが、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥り、03時30分ごろ、神湊港南東方沖の浅所に乗り揚げた。
 漁労長は、乗揚の衝撃で目を覚まし、主機を後進にかけて離礁しようとしたものの、離礁できず、付近の漁業協同組合に救助の要請を行い、海上保安庁に本事故の発生を通報した。
 船長は、船内への浸水及び船外へ燃料漏れがないことを確認した。
 本船は、満潮時を待って、漁船に引き出され、自力で神湊港に入港してダイバーによる船底の確認が行われてプロペラに曲損を生じていることが判明し、翌22日、僚船によって静岡県下田市下田港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、強風、波浪注意報が発表されている状況下、神湊港東南東方沖で漂泊中、単独で船橋当直中の漁労長が居眠りに陥ったため、陸岸に向けて圧流されていることに気付かずに漂泊を続け、神湊港南東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。