
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第23ところ丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道網走市常呂漁港北西方沖 常呂港北防波堤灯台から真方位308°5.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、常呂漁港北西方沖の漁場で、「八尺」と呼ばれる鉄製桁の後方に袋網を取り付けた桁網2台を両舷から投入してえい網する、ほたて貝桁網漁を行っていた。 本船は、6回目のえい網を終えて桁網を揚収し、7回目のえい網のため‘右舷側の八尺’(以下「本件八尺」という。)を右舷ブルワークに設置された八尺投入器(以下「投入器」という。)に固定した。 本船は、甲板員A以外の乗組員が、左舷側の八尺の固定作業に取り掛かったとき、甲板員Aが1人で本件八尺の上に乗り、船外側に移動して本件八尺が船外側に傾いた。 船長は、甲板員Aと本件八尺の状況に気付き、「危ない」と叫んだものの、平成26年8月5日05時20分ごろ、常呂港北防波堤灯台から真方位308°5.8M付近で、甲板員Aが本件八尺と共に落水した。 本船は、船長が、直ちに本件八尺を巻き揚げたが、甲板員Aが見当たらなかったので、僚船及び所属する漁業協同組合に連絡し、捜索を行ったものの発見できず、11時00分ごろ常呂漁港に戻った。 9日、僚船が遺体を発見して後日鑑定の結果、甲板員Aであることが判明し、溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が常呂漁港北西方沖で桁網の投入準備中、甲板員Aが1人で本件八尺に乗ったため、本件八尺が船外側に傾いて本件八尺と共に落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。