JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-2
発生年月日 2008年06月04日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船第58魁漁丸沈没
発生場所 北海道襟裳岬東方約35海里
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  漁船第58魁漁(かいりょう)丸は、船長ほか5人が乗り組み、北海道広尾町十勝港を発し、同港東方沖合の漁場向け航行中、平成20年6月4日03時40分ごろ襟裳(えりも)岬東方約35海里沖合において、機関警報が作動した。船長の指示で確認に当たった機関員が機関室の浸水に気付き、直ちに排水を試みたが、まもなく船体が大きく左舷側に傾斜し、乗組員全員が膨脹式救命いかだで脱出した直後に船尾から徐々に水没する状況で、霧のためにその後の様子が分からなくなり、05時30分ごろ同船は沈没したものと報告された。死傷者はなかった。
原因  本事故は、北海道南東岸を漁場に向けて航行中、機関室に浸水し、排水が困難になったため、発生したものと推定される。
 なお、機関室に浸水したことについては、機関室外板の破口、海水管の破口等による可能性が考えられるが、いずれによるものかは明らかにできなかった。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。