JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2015年03月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客フェリーフェリーごしょうら旅客負傷
発生場所 熊本県天草市御所浦漁港(本郷地区)  御所浦港本郷北防波堤灯台から真方位153°320m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、両頭船であり、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、旅客8人を乗せ、車両5台を積載し、船長が操船して御所浦漁港(本郷地区)の浮き桟橋に着桟しようとした際、前進行きあしがあったので御所浦側(後進側)のプロペラ翼を極微速力前進にかけたが、同プロペラ翼が回らず、平成27年3月23日18時10分ごろ、約3.5ノットの速力で浮き桟橋に接触した。
 旅客Aは、左腕で幼児を抱え、進行方向の右側にある昇降用の階段の最上段付近で着桟を待っていたところ、着桟時の衝撃で同階段の中段踊り場付近に転落して両膝をつき、右手でハンドレールの支柱を握って身体を支えた。
 機関長は、船長から後進側のプロペラ翼が回らない旨の連絡を受けた直後、着桟時の衝撃を感じるとともに、進行方向の左側前方にある機関室出入口から白煙が噴出しているのを見たので、点検したところ、‘主機に接続した御所浦側のブルカン継ぎ手’(ブルカン高弾性RATO-S継ぎ手、以下「本件継ぎ手」という。)付近でゴムの焼ける臭いに気付き、ゴム片が飛び散っているのを視認した。
 旅客Aは、自力で下船したものの、その後、病院へ行き、頭部打撲、頸椎捻挫、左前腕打撲傷及び右膝打撲擦過傷と診断された。
原因  本事故は、本船が、御所浦漁港(本郷地区)において、前進行きあしが残った状態で着桟した際、旅客Aが昇降用階段の最上部付近に立っていたため、着桟時の衝撃で同階段の中段踊り場付近に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。