JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年12月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第2浜串丸乗組員負傷
発生場所 長崎県新上五島町浜串漁港北方の岩場付近  浜串港沖防波堤A南灯台から真方位000°950m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、離島漁業再生支援交付金事業による漁港周辺の岩場清掃作業のため、平成26年12月3日09時00分ごろ、作業員数人を乗せ、僚船と共に浜串漁港を出港し、同漁港北方の岩場に向かった。
 船長は、本船を岩場に船首着けとして左舷船尾から投錨し、作業員が岩場に上陸して高圧洗浄機等で清掃作業を行い、清掃場所を移動するため、作業員を乗船させて揚錨作業を開始した。
 船長は、本船中央左舷側に設置された漁労用ローラ(以下「本件ローラ」という。)で錨索(直径約15mm)の巻込み作業中、錨の爪が船底に引っ掛かったので、錨の爪を外すため、繰り込んだ錨索を繰り出す際、本件ローラ上の錨索に左手を添えていた。
原因  本事故は、本船が、浜串漁港北方の岩場付近で揚錨作業中、船長が、船底に引っ掛かった錨の爪を外そうと、繰り込んだ錨索を繰り出す際、本件ローラ上の錨索に左手を添えていたため、左手が本件ローラと錨索との間に挟まれて巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。