
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | LNG運搬船第一新珠丸交通船第一新珠丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市八木港南方沖 姫路八木港西防波堤灯台から真方位171°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:旅客船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板手Aほか9人が乗り組み、積荷役待機のため、八木港南方沖で錨泊中、平成26年1月3日21時00分ごろ、乗組員7人が、甲板手Aが乗ったB船をクレーンで吊り上げてボートデッキに揚収する作業を開始した。 甲板手Aは、21時30分ごろ、B船が海面からの高さ約8.5mのボートデッキまで吊り上げられたので、ボートデッキに乗り移ろうとしたところ、クレーンのワイヤロープ(以下「本件ワイヤ」という。)が破断し、B船に乗った状態で海面上に落下し、腰部と頭部に打撲を負った。 乗組員は、船長Aに事態を報告するとともに、負傷した甲板手AをA船に引き上げて応急処置を施し、B船に異常がないことを確認して甲板手Aを八木港まで運び、甲板手Aは救急車で病院に搬送された。 甲板手Aは、腰部打撲による左恥骨下肢骨折、頭部の打撲及び裂傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、八木港南方沖で錨泊中、B船をクレーンで吊り上げてA船に揚収する作業を行っていた際、B船を吊っていた本件ワイヤが破断したため、B船に乗っていた甲板手Aが、B船と共に海面に落下して負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(LNG運搬船甲板手) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。