JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年08月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 水上オートバイmarie衝突(防波堤)
発生場所 東京都江東区有明東雲運河木遣り橋付近  晴海信号所から真方位95°1.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A及び同乗者Bを乗せ、京浜港東京区所在のお台場海浜公園付近の海域を航行する目的で東京都江東区所在のマリーナを出発した。
 本船は、江東区所在の東雲水門を約25km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で通過した後、増速しながら‘江東区有明所在の東雲運河海上公園となる予定の水域’(以下「本件水域」という。)を‘東雲運河の旧防波堤’(以下「本件防波堤」という。)寄りに速力約65km/hで南西進中、平成26年8月2日14時20分ごろ、本件防波堤の法面上の石に接触して飛び上がり、本件防波堤の上部工に衝突した。
 船長、同乗者A及び同乗者Bは本船から投げ出され、東雲運河に架かる木遣り橋付近にいた目撃者が消防署に通報し、救急車で病院に搬送された。
 船長は、頸椎及び腰椎骨折等を、同乗者Aは、骨盤及び腰椎骨折等を、同乗者Bは、肺挫傷及び腰椎横突起骨折等をそれぞれ負った。
原因  本事故は、本船が、干潮時、本件水域を増速しながら南西進中、船長が、本件防波堤に寄って航行したため、本件防波堤の法面上の石に接触して飛び上がり、本件防波堤の上部工に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(船長及び同乗者2人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。