
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八豊漁丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(青森県佐井村佐井漁港西方沖) |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長(以下「本船船長」という。)が1人で乗り組み、佐井漁港の西方4.5~5海里(M)付近の漁場において、僚船4隻と共に、集団で刺し網漁を行い、3日前に投網していた網を揚網した後、投網作業を開始した。 操業の指揮をとっていた僚船の船長は、平成27年1月22日09時30分ごろ、全船が投網を終えたのを確認した後、帰港のため佐井漁港に向けて発進し、他の僚船も順次帰港した。 帰港した僚船2隻の船長(以下「船長A」及び「船長B」という。)は、本船が帰港しないので、様子を見るために僚船1隻に乗って漁場へ引き返したところ、11時05分ごろ、佐井漁港の西方5M付近で、微速力前進で右旋回中の本船を発見し、船長Bが本船に乗り移って無人であることを確認した。 船長A及び船長Bは、船長Aが所属の漁業協同組合(以下「本件漁協」という。)に事態を連絡した後、船長Bが本船を操船して佐井漁港にそれぞれ帰港した。 本件漁協の担当者は、海上保安庁及び警察に事態を通報するとともに、所属する漁船等に連絡して本船船長の捜索を依頼した。 本船船長は、11時50分ごろ、捜索中の漁船により、佐井漁港の西方5.2M付近の海上でうつ伏せの体勢で浮かんでいるところを発見され、病院に搬送された。 本船船長は、13時16分死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が佐井漁港西方沖において刺し網の投網後、本船船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。