JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2015年01月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十八豊漁丸乗組員死亡
発生場所 不明(青森県佐井村佐井漁港西方沖)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長(以下「本船船長」という。)が1人で乗り組み、佐井漁港の西方4.5~5海里(M)付近の漁場において、僚船4隻と共に、集団で刺し網漁を行い、3日前に投網していた網を揚網した後、投網作業を開始した。
 操業の指揮をとっていた僚船の船長は、平成27年1月22日09時30分ごろ、全船が投網を終えたのを確認した後、帰港のため佐井漁港に向けて発進し、他の僚船も順次帰港した。
 帰港した僚船2隻の船長(以下「船長A」及び「船長B」という。)は、本船が帰港しないので、様子を見るために僚船1隻に乗って漁場へ引き返したところ、11時05分ごろ、佐井漁港の西方5M付近で、微速力前進で右旋回中の本船を発見し、船長Bが本船に乗り移って無人であることを確認した。
 船長A及び船長Bは、船長Aが所属の漁業協同組合(以下「本件漁協」という。)に事態を連絡した後、船長Bが本船を操船して佐井漁港にそれぞれ帰港した。
 本件漁協の担当者は、海上保安庁及び警察に事態を通報するとともに、所属する漁船等に連絡して本船船長の捜索を依頼した。
 本船船長は、11時50分ごろ、捜索中の漁船により、佐井漁港の西方5.2M付近の海上でうつ伏せの体勢で浮かんでいるところを発見され、病院に搬送された。
 本船船長は、13時16分死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が佐井漁港西方沖において刺し網の投網後、本船船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。