JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-7
発生年月日 2014年04月23日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第七政栄丸運航不能(機関故障)
発生場所 長崎県対馬市千尋藻漁港南東方沖  対馬長崎鼻灯台から真方位240°1.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、対馬市櫛漁港に向けて主機を回転数毎分(rpm)約1,300にかけ、速力約9ノットとして干尋藻漁港南東方沖を北東進中、平成26年4月23日11時50分ごろ、主機から異音が発生したので、船長が回転数を約800rpmに下げたところ、主機が停止した。
 船長は、機関室を点検し、主機の周辺に潤滑油が飛散しており、運転は無理と判断し、自力での航行を断念した。
 本船は、僚船にえい航されて、櫛漁港に入港した。
 主機は、本インシデント後、機関整備業者が開放点検し、6番シリンダのピストンに焼付き及び割損、シリンダブロックに破口、クランク軸及びクランクピン軸受に焼損、他シリンダのピストンが焼損しており、潤滑油こし器エレメントに閉塞を生じていることが判明し、換装された。
原因  本インシデントは、本船が、干尋藻漁港南東方沖を北東進中、主機の潤滑油が交換時期を超過して使用されたため、潤滑油の汚損が進行して潤滑油こし器エレメントが閉塞し、汚損した潤滑油がバイパス弁を経由して供給されて各部の潤滑が阻害され、6番シリンダのピストンが焼き付いて割損するなどして、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。