JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年12月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船宙那漁船弘漁丸衝突
発生場所 長崎県五島市黄島南東方沖  黄島灯台から真方位134°3,400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、黄島南東方沖において、船長Aが、単独で操船に当たり、手動操舵により約6ノットの速力で魚群探索をしながら西進中、平成26年12月26日15時03分ごろ、突然衝撃を感じたので、主機操縦レバーを中立にし、前方を見るとB船のスパンカーが左前方の目前にあり、衝突したことに気付いた。
 船長Aは、衝突後、微速力後進をかけてB船から離れ、衝突箇所を確認したところ、A船のバルバスバウがB船の右舷前部の海面下に当たり、B船に破口及び凹損が生じているのを認めた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、黄島南東方沖において、主機をアイドリング状態として漂泊し、船首を北方に向けて船首甲板の右舷側に設置した揚縄用ローラで揚縄作業中、15時02分ごろ右舷正横約200mに接近するA船に気付いたが、‘はえ縄の縄入れの場所’(以下「縄入れ場所」という。)を聞きに来るものと思い、揚縄作業を続けた。
 船長Bは、A船が速力を落とさずに接近するので危ないと思い、遠隔操縦装置で主機を全速力後進とし、揚縄用ローラ付近から船尾方の操舵室右舷側まで逃げた時、A船が揚縄用ローラ付近に衝突し、ハンドレールを握って落水はしなかったが左腰部を操舵室外壁に当て、その後、主機をアイドリング状態に戻した。
 船長Bは、15時05分ごろ携帯電話で海上保安庁に通報した。
 B船は、来援した僚船にえい航され、かつ、ほかの僚船に左舷側を横抱きにされて27日00時20分ごろ五島市の造船所に着いた。
 船長Bは、27日病院で受診し、左腰部打撲と診断された。
原因  本事故は、黄島南東方沖において、A船が魚群探索をしながら西進中、B船が漂泊して揚縄作業中、船長Aが、魚群探知機に意識を集中し、前方の見張りを行わず、また、船長Bが、A船を縄入れ場所を聞きに来る船舶と思い、揚縄作業を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(弘漁丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。